秘密証書遺言
遺言書
遺言者松村敬三は、以下の通り遺言する。
1.先妻正子との間に出来た長男松村文博(大阪府吹田市○○町2丁目3番21号)に遺言者が居住するマンション(大阪府枚方市○○町3丁目2番10号サンシャイン枚方209号)を相続させる。
2.遺言者松村敬三は、遺言者が有する阪和銀行淀橋支店普通口座 口座番号0932489の預金を妻幸子(1943年7月23日生まれ)の連れ子である三郎(大阪府大阪市上京区新町2丁目5番13号 1973年9月4日生まれ)に遺贈する。
3.妻松村幸子に、遺言者松村敬三が有する阪和銀行淀橋支店定期預金 口座番号08384759の全額を相続させる。
4.その他、遺言者松村敬三の有する全ての財産は、妻の幸子、長男の文博の間で法定相続分に従って相続させる。
5.遺言執行者に、弁護士の早瀬誠(サンルート法律事務所代表弁護士)氏を指定する。
2013年5月1日
大阪府枚方市○○町3丁目2番10号―209
遺言者 松村敬三
本遺言書は、妻に先立たれ、子のある女性と再婚した場合の
遺言書です。
再婚相手のいわゆる連れ子は、実子ではないので、法定相続人ではありません。
相続人になすためには、遺言者である渋谷敬三と養子縁組を行う必要があります。
本件の場合、再婚相手の連れ子との養子縁組がなされていないので、連れ子の三郎に遺産を残すためには、
遺言書を作成し、遺贈する旨を記載する必要があります。
また、先妻の子である長男文博と再婚相手である妻の幸子の間で紛争が起こる場合も考えられます。
そこで、相続問題に精通し、渋谷家の内情に詳しい弁護士の早瀬氏を遺言執行者に指名してその危険を回避しています。
尚本
遺言書には付言はありませんが、遺言者の思いを付言として、例えば、「幸子と文博に実子関係はないが、今後も仲良くして欲しい。
遺産分割については、遺言執行者である早瀬弁護士の意見をよく聞いてその判断に従って欲しい」と付け加えるのもよいでしょう。