相続税の対象財産
相続税の対象となる財産は、Ⅰ.本来の相続財産、Ⅱ.みなし相続財産、Ⅲ.相続開始前3年以内の贈与財産の3種に分類できます。
Ⅰ.本来の相続財産とは、相続又は遺贈に因り取得した財産の全てのことを言います。
Ⅱ.みなし相続財産とは、法律的な厳密な解釈では、相続又は遺贈により取得した財産とはいい難いものの、実質的には相続又は遺贈によって取得した財産と同視できる財産のことを言います。
具体的には、ⅰ.生命保険金、死亡に伴う損害保険金。
これは、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金です。
ⅱ.退職慰労金等。
これは、被相続人の死亡退職金や功労金、また、これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを指します。
ⅲ.生命保険契約に関する権利。
この権利は、被相続人が保険料を負担し、相続人が被保険者になっているため、被相続人が死亡することで、保険契約に該当する保険事故が発ししていない(被保険者に事故は起きていない)保険契約です。
この場合の相続税は、相続開始の時において、当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額に対して課税されます。
ⅳ.定期金に関する権利。
この権利は、簡易保険年金や退職年金契約等の年金受給権です。
ⅴ.保証期間付定期金に関する権利。これは、定期金給付契約で、定期金の受取人が生存中、又は一定期間定期金を給付し、その受取人が死亡したときは、その死亡後相続人その他の者に引き続いて定期金又は一時金を給付する契約に基づいて給付される定期金に関する権利を言います。
ⅵ. 契約に基づかない定期金に関する権利。
これは、被相続人の死亡により相続人その他の者が、定期金 (これに係る一時金を含む) に関する権利で契約に基づかないものを取得した場合のその取得した権利です。(例えば、退職年金の受給者が死亡して、相続人がその年金を受給する場合は、相続人と年金支給者との間に契約関係はありません。)
ⅶ.特別縁故者への分与財産。
相続人が不存在の場合に、特別縁故者に分与された財産
Ⅲ.の相続開始前3年以内の贈与財産とは、相続開始の日から遡って3年目の応答日から相続開始までに、相続人が被相続人から贈与により取得した財産をいいます。
これは、贈与税を、相続税の課税上精算することを目的とする制度で、相続開始前3年以内に納付した贈与税は、相続税から控除されることになります。
相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時点での評価額です