遺産信託の利用法
遺言信託は、信託銀行等の総合的相続・遺産管理サービスとして脚光を浴びつつありますが、このサービスは一体どんな状況の場合に利用価値が大きいと言えるのでしょうか。
1.幼い子等の相続人がいる場合
幼い子の他、未成年者、また、未成年者に限らず社会経験のあまりないものが、被相続人の死亡で多額の遺産を受け取ることは、親としてその子の将来に不安が伴います。
未成年者の相続の場合は。
遺言で「後見人」を指定しておけば、財産管理を行って貰えますが、ただそれだけでは親の不安は完全には払拭出来ません。
また、成人後一括して相続財産を受け取ると、周囲からの働きかけ等で、お金の使い方や金銭トラブルも心配です。
そこで、遺言信託サービスを利用して、後見人のお金の使用法やこの相続財産の受領方法等を決定しておけば、より良い相続対策として機能すると考えられます。
2.浪費・非行癖等のある相続人に対する場合
相続人の中には、浪費癖があったり、アルコールやギャンブルの依存症に陥っている者もいます。
これらの者は、少なからず借金を抱えている者がいます。
遺言信託はこのような場合にも有効と言えます。
このような相続人がいる場合は、遺産の受け取りに条件を付けることの他、遺言信託で、「禁止約款」(例えば、遺産の受給権譲渡の禁止条項)や「動機条項」(例えば、酒を止めれば、毎月の受給額を増額する。
ギャンブル好きには、お金を使いすぎないように、1か月の支給金額を最小限に制限する)を設けることで、相続人の債権者から遺産を守ることができます。
また、様々な悪癖を持つ相続人の習慣を改善する期待もあります。
3.配偶者の再婚に備える場合
被相続人が亡くなり、その配偶者が財産を相続したのちに再婚する場合があります。
その後、被相続人の配偶者が亡くなれば、被相続人の財産は、被相続人とは縁もゆかりもない他人の再婚者にその大半が相続される可能性があります。
これは被相続人にとって面白くはありません。
そこで、遺言信託を利用して、被相続人の実子を守るため、遺産の配分や管理を信託銀行等に一貫して任せておくといった利用も出来ます。
特に、相続人が幼い子ならなるべくこの方法をとるべきです。