遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

「相続させる」と記載された遺言の解釈

遺言書

遺言者小川三郎は、以下の通り遺言する。
遺言者小川三郎の両親は既に亡くなり、一人っ子である私は、一度も結婚せず、子もいません。
また、行政書士に戸籍を辿って相続人を調べてもらいましたが、推定相続人は見当たらないという結果でした。
そこで、私はこのような遺言を記すことにしました。
1.私の所有する産業銀行町村支店普通口座(名義 オガワサブロウ) 口座番号0343398の預金の全額を私の所属する将棋サークルの幹事であり、古くからの友人である境新吉(福岡県中間市○○町3丁目5番4号、1965年5月11日生まれ)に遺贈する。
2.境新吉氏(受遺者)には、1.の遺産を譲り受けるする負担として、私の葬儀を喪主として取り行い、既に遺言者が契約している法華寺の納骨堂に遺骨を安置することをお願いする。
3.遺言執行者にサンルート法律事務所の代表弁護士である早瀬誠弁護士を指名する。
遺言の執行については、早瀬弁護士に任せてあるので、境さんは安心して相続手続きを任せてください。
尚、遺言執行差の報酬は○○万円とし、1.に記した私名義の銀行口座から優先して支払ってください。

2013年5月22日

福岡県中間市○○4丁目○番○号

                      遺言者  小川三郎   
被相続人に相続人がいない場合や特別縁故者がいない場合は、被相続人の財産は、国庫に帰属することになります。
そこで、国家への帰属を防ぐために、 遺言書を記し、遺言者が生前懇意にしていた方や世話になった方に、被相続人の財産を遺贈することが出来ます。
ただ、遺言者の一方的な感情で受遺者を指定しても、受遺者がそれを受け入れる義務はない(受遺者は、負担付遺贈を受ける義務はない)ので、身寄りのない者がその死後のことをお願するには、受遺者の了解を取っておくことが重要です。
また、受遺者が負担を実行しないで財産だけを受け取る危険もあるので、遺言執行者を指名して負担が確実に実行されているかチェックしてもらう事も必要です。
最後に、本件の遺言者には推定相続人はいませんでしたが、もし兄弟姉妹がいても、それらの者と疎遠であったり、仲が険悪等で財産を相続させたくない場合は、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、 遺言書を作成し、財産の全額を他の者に遺贈することも出来ます。

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