遺産分割の方法3
通常の遺産分割の方法は、遺言による方法と遺産分割協議によるものが挙げられますが、遺産分割協議行っても合意形成が得られない場合は、家庭裁判所の力を借りる調停と審判によって遺産分割することもあります。
審判による分割は、遺産分割協議が調わなかったり、協議ができないときに、各相続人は家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求する方法です。
また、遺産分割の調停を申立てたたものの、遺産分割調停が不成立となった場合には、調停申請時に遡って審判の申立てがあっものと看做され、審判手続に移行します。
審判による分割においても、遺産分割の条文上の趣旨に則って、家庭裁判所の審判官が、遺産が属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、各相続人の相続分に反しないような公平な分割を目的として審判します。
審判分割が遺産分割協議や調停と異なる点は、当事者の合意がなくとも、分割方法が決定される点です。 また、審判における当事者は、相続人並びに相続人と同一の権利義務を有する利害関係人であり、包括遺贈の場合は、遺言執行者も当事者になります。更に、相手方の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求して、その財産管理人を審判手続きに参加させることが要件となっています。
この点は、調停と同じです。
審判手続きの実務では、家事審判官が単独で、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るため、国家が後見的見地から遺産関係に介入し、裁量的、合目的的に具体的な分割方法を決定するとされます。具体的な分割の態様には、現物分割、換価分割(相続財産をお金に替えて分割する)、代償分割(相続財産を取得する代わりに何らかの財物を提供する)、共有分割、用益権設定による分割及びこれらを併用する等の様々な遺産分割の態様があり、これらの遺産分割態様は、裁判官の裁量的判断により決定されます。
尚、遺産分割の審判は、告知を受けた日から起算して2週間が経過すると確定し効力を生じますが、審判に対して不服のある当事者は、この期間内に即時抗告をすることが可能です。