遺言の執行(遺言の検認と開封)
遺言の執行とは、被相続人が亡くなり遺言の効力が発生した後に、遺言内容を実現する為に必要な行為を行う事です。
遺言は被相続人が残した意思を実現する重要な書面であり、これを正確に執行することが重要です。
先ず、遺言執行の前段階として、民法は遺言書の検認及び開封制度を定めています。
この制度は、公正証書遺言以外の全ての遺言に適用されます。
ただ、遺言の中に遺言執行者を定めておく必要はありません。
遺言の検認と開封が求められるのは、遺言書が確実に成立していることを示し、その遺言が存在することを明確にすることです。
これにより、後日になって遺言書が変造されたり偽造されることを極力防止することができます。
遺言書を保管している者又は遺言書を発見した者は、被相続人が死亡した時点である相続開始後に速やかに、当該遺言書を家庭裁判所に提出していわゆる検認の手続きの請求をする必要があります。
因みに、検認請求は、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は検認申し立てがなされると、期日を定めて申し立て人を呼び出します。
ただ、検認は、相続人やその代理人の立会いは必要とされません。
この点が、開封手続きと異なります。
遺言書の検認は、遺言書の内容が正しいと家庭裁判所が認定する制度ではなく、遺言の存在を家庭裁判所が認める制度です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封しなければなりません。
もしこの要件を怠たり、家庭裁判所外で開封した場合は過科に処せられるので注意してください。
この点、秘密証書遺言は封印することが要件になっているので、常に家庭裁判所における開封手続が必要です。
尚、封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいい、単に封筒に入れただけの遺言書はこの封印のある遺言書には該当しません。
通常、開封と検認は同一の手続の流れの中で行われ、家庭裁判所は提出された戸籍謄本によって相続人を確認し、期日を定めて相続人に呼出状を発送し、検認、開封の告知を行います。