負担付遺贈
遺言書
遺言者原口敏孝は、以下の通り遺言する。
1.遺言者原口敏孝の遺産のうち、合同会社夢中工作所の持ち分の全てを、長男原口健太に相続させる。
2.その他の財産については、妻原口佐代子(1942年5月8日生まれ、東京都大田区○○4丁目5号)と次男原口悟(1973年3月9日生まれ、東京都北区赤羽○町目○番○号)に法定相続分の割合で相続させる。
3.遺言執行者にサンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠弁護士を指定する。
付言
早瀬弁護士は、合同会社夢中工作所設立時からお世話になっている方で、私たち家族のこともよくご存じです。
具体的な財産分けには様々な思いがあるでしょうが、早瀬弁護士を中心に争いのない円滑相続を行ってください。
2013年5月15日
東京都大田区○○4丁目5号
遺言者 原口敏孝
本件は、遺言者が有する合同会社の持ち分の全てを長男に相続させ、合同会社を承継させる
遺言書です。
合同会社の社員が死亡した場合は、その社員の持ち分が当然に相続人に承継されるのではなく、原則としてその社員は退職となります。
この場合、相続人は、退社を原因とする持ち分払い込み返還請求権を相続するにすぎません。
そこで、相続人が亡くなった社員の業務を行うためには、他の社員全員の同意を受けて社員になる必要があります。
ただ、会社の定款で、その亡くなった社員の相続人が持ち分を承継するとの定めがあれば、持ち分を相続した相続人が、亡くなった社員の地位を承継し社員になります。
合同会社等のいわゆる持ち分会社の相続は、法律改正もあり、分かりにくいので、顧問弁護士等の適切な指示を受けてください。