相続の承認の種類と注意点
相続の形式は大きく分けて、相続の承認と初めから相続人でない者とされる相続の放棄と言う2つがありますが、相続の承認は、1.単純承認と2.限定承認の2つに分類されます。
単純承認を行えば、亡くなった被相続人の権利義務をそのまま承継するので、被相続人が有していたプラス財産の他、債務も無限に承継することになります。
被相続人借金もあり限り無限に返済する義務を負うことになります。
相続の単純承認は、何らの手続きを経ずして行われます。これを法律上法定単純承認と言います。この単純承認したと看做されるまでの期間は、自己が相続人であると知ってから3か月間です。
ただ、3か月を経過しなくても、単純承認したと看做され大きなマイナス財産があっても撤回出来ない場合があるので注意が必要です。
それは、
1.相続人が被相続人の相続財産の一部または全部を処分した時。
具体的には、相続財産がマイナスであると思っていても、つい1個の宝石だけでも換金した場合は、相続の単純承認とみなされます。
2.相続人が自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に、限定承認も相続の放棄も行わなかった場合。
この3か月は、自己のために相続があったことを“知ってから”であり、被相続人が亡くなって既に3か月以上経過しているので、もう相続の放棄は出来ないと単純に諦めないでください。
3.相続人が、3か月の期間内に限定承認や相続の放棄を行っていた場合でも、ⅰ.相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ⅱ.私的にこれを消費し、ⅲ.または悪意(知っていながら)でこれを財産目録中に記載しなかった時は、法定単純承認になってしまします。
相続財産がマイナスと分かっていても、目先の欲にかられて、高価な宝石を隠れて売却するような姑息行動をとっても、殆どの場合はばれてしまうので、相続財産がマイナスな時は、清く正しく相続の放棄をなすことが重要と言えます。