遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

危急時の遺言と遠隔地遺言

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった普通方式遺言と特別方式遺言の大きく分けて2つの方式があります。
危急時遺言は、特別方式の遺言書に分類される遺言で、遺言者に死が迫った状態の中でなされる遺言要件が緩和された例外的な遺言書です。
緊急状態なので、自らの署名や押印が無くとも有効な遺言書とされます。
危急時遺言は、一般危急時遺言(一般臨終遺言、死亡危急者遺言) と難船危急時遺言 (難船臨終遺言、船舶遭難者遺言) の2種類があります。
一般危急時遺言は、疫病その他の事由により、死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、1.証人3人以上の立会があり、2.そのうちの1人に遺言の趣旨を口授し、3.これを受けた者がその内容を筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、4.各証人がその筆記が正確になされていることを承認し、署名、押印し、5.遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所にその確認の請求し、6.確認の請求を受けた家庭裁判所が遺言者の真意で遺言をしたとの心証を得て確認する、以上6要件を具備すれば、有効な遺言として認められます。
難船危急時遺言は、船舶の遭難という、在船者に死亡危急の緊急事態が迫っている場合に許される遺言で、一般危急時遺言より一層簡略な方式が認められています。
難船危急時遺言の要件は、1.証人2人以上の立会を得て、2.遺言者が口頭で遺言を伝え、3.証人がその遺言の趣旨を筆記し、これに署名・押印することで成立します。
また、遭難時を過ぎた後、証人が遺言者の口述内容を記憶を辿り、思い出してその趣旨を筆記し、これに署名・捺印しても有効です。
隔絶地遺言とは、遺言者が一般社会との交通が遮断された場所に置かれ、普通方式による遺言が出来ない場合に行う事が出来る遺言方式です。
隔絶地遺言は、伝染病のために隔離された地域に遺言者が置かれた場合(刑務所も含む)の伝染病隔離者遺言と船舶中である隔離場所で遺言が作成される在船者遺言の2種類があります。
伝染病隔離者遺言 (一般隔絶地遺言) は、警察官1人及び証人1人の立会をもって成立し、在船者遺言は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会で成立します。
これらの遺言は、共に遺言者自らが作成し、家庭裁判所の検認は不要です。

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