相続税精算課税制度
相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税とを一体化させた制度と言え、相続時の税負担を合理化する制度です。親から子への贈与に対し支払った贈与税を親の死亡の際に相続税と精算するものです。
相続税清算制度を利用できる対象者は、親が65歳以上、子が20歳以上の推定相続人ですが、贈与される財産の種類や金額、また、贈与の回数にも制限がありません。ただ、税務署に届け出の必要はあります。
2004年に相続税精算課税制度は開始した制度ですが、この制度が導入される以前は、生前贈与した親の財産は原則として相続税よりも税率が高い贈与税が課税されており、生前贈与がなかなか進まない状態でした。
しかし、急速に高齢化が進行する日本では、高齢者が蓄える非常に大きな資産を若い子の世代に転嫁して、消費拡大を図った方が経済的に良いことではないかという意見が主流になり、生前贈与による資産移転の円滑化を目的に相続税精算制度が制定されました。
具体的には、親から子が生前贈与を受けたときに相続税精算課税制度によって算出した贈与税を支払い、その後親が死亡して財産を相続する時点で、生前贈与された財産と相続で承継した財産の合計額から相続税を算出し、その税額から既に支払っている生前贈与分の税額を差し引いた金額を相続税の納付税額とする制度です。
また、相続財産は、いつも一定または、増加するは限らないので、既に納付している贈与税が、親の死亡時点の相続税より多ければ、払い過ぎの相続税の還付を受けることが出来ます。
相続税清算制度には、2500万円の特別控除があり、2500万円までなら同一の親からの贈与において何回でも控除することが可能です。
ただ、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできないので注意が必要です。
更に、贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
相続時精算課税制度は、選択制であり、例えば父親からの贈与については選択しないが、母からの贈与は選択するという事も出来ます。
ただし、一度この制度を選択したら取り消すことはできないので注意してください。