遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言書普及の要因とは 

遺言書

遺言者の東京都台東区浅草3丁目○番○号竹川勇は、病状が急速に悪化し、死亡が危急に迫ったので、2013年5月23日江東総合クリニックにおいて、下記証人3人の立会いの下、その立会い人の一人である右田洋三に対して、以下の遺言を口述した。
1.私名義の殖産東洋銀行江東支店の普通口座預金 口座番号0934897の預金の内、葬儀代や病院入院費、また他の債務を控除した全額を医療福祉法人快適の森に遺贈する。
2.私名義の株式会社墨田物販の株式3000株は速やかに売却し、その代金を私の母校である希望大学に遺贈する。
証人右田洋三は、上記遺言者の遺言を筆記し、遺言者並びに他の証人に読み聞かせ、各証人は、その筆記が遺言者の口述内容を正確に筆記していることを承認し、各証人は、署名し印を押した。
2013年5月23日

東京都杉並区高円寺○町目○番○号
                         証人  右田洋三
東京都北区赤羽○町目○番○号
                         証人  寺崎進
東京都大田区田園調布3丁目○番○号
                         証人  秋田夏彦
遺言者の死期が迫り、本人が自筆で遺言をかけない場合もあります。
そんな危急状態に認められるのが、一般危急遺言と呼ばれる 遺言書で、遺言者の遺言内容を証人に1人が口述筆記して他の証人の承認を得る 遺言書です。
一般危急 遺言書の成立要件は、1.証人3人以上の立会いの下、2.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝え、3.伝えられた証人がその内容を筆記し、他の証人に読み聞かせ、4.他の証人各位が、当該筆記が正確なことを承認して署名押印することです。

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