遺言でしかできないこと
遺言は要式性が厳格に定められ、しかも遺言に書かれた内容には、法的効果があるものと無いものがあります。
遺言書でできる行為は法律で決められているので、それ以外の行為を遺言に記載しても法的な意味は持ちません。
遺言書は遺言者の最後の意思をその死後具現化する書面と言えますが、遺言書に記載すればどんなことでも有効と言う訳には行きません。
また、遺言ににしかできないこともあります。
このページでは、遺言にしかできないことを列挙しますので、参考にしてください。
1.未成年後見人・後見監督人の指定_両親のどちらかが既に亡くなっている場合や離婚していて、どちらかの親が未成年者の親権者になっている場合に指定ができます。
2.相続分の指定および指定の委託_遺言者は、遺言で相続人の相続分を決めることができ、またこれを第三者に委託することも出来ます。
3.遺産分割方法の指定または指定の委託_具体的な遺産配分の指定をすることができます。
また第三者に委託することも出来ます。
4.遺産分割の禁止_5年を超えない期間内で分割を禁止できます。
5.相続人相互の担保責任の指定_遺産にも瑕疵(キズや不具合等)のあるものがあり、共同相続人はその遺産を取得する相続人に対して瑕疵担保責任を負います。
例えば、不動産の殆どを長男に承継させる一方で、これに関連する保証責任もまた長男に負わせること等が考えられます。
6.遺言執行者の指定または指定の委託_遺言執行者を指定すれば、その者が単独で不動産の名義等を変更可能です。
指定を第三者に委託することも出来ます。
7.遺贈_遺贈は遺言による財産の無償贈与です。
8.遺留分減殺方法の指定_遺留分侵害の遺贈がある場合は、その割合に応じて遺言で減殺可能です。
9.持ち戻しの免除_共同相続人の中に被相続人から特別の授与を生前受けた者がいても、この受益を相続財産に加算する(持ち戻す)ことなく遺産分割するよう遺言で来ます。