第1順位の相続人は子
血縁関係のある者の相続の第1順位は、被相続人の子です。
正確に言えば、被相続人の子や孫等であり、これらの者を被相続人の直系卑属と言います。嫁いだ娘でも、養子になった息子でも、被相続人の子は全て法定相続人になります。
養子縁組した子は、養子実親の戸籍から抜けることになるのですが、この場合でも親子の関係までが消滅するわけではないので、実親に対する相続権は消滅しません。
つまり、養子は養親及び実親両方の相続権を取得することになります。
ただ、養子縁組をする前に、養子縁組した子に既に子があった場合には、その子と養親の関係は直系卑属の関係にはなりませんので、その子には代襲相続権はなく、第1順位とはなりません。また、養子縁組後に生まれた養子の子であっても、養親と離縁が成立した場合は、養親との法律的血族関係が終了するので、代襲相続権も消滅します。
子は実の親の他、養子先の双方の第1順位の相続人になります。
兄や弟、姉、妹に関わらず、全て相続順位は1位になります。
ただ、法律婚以外で出生した非嫡出子の相続割合は、嫡出子の半分になります。
相続では、配偶者は常に相続人になると規定され、子は、血縁関係のある相続人の中で第1順位になるのであり、配偶者と相続順位では同列に並ぶことになります。
被相続人の配偶者は法律上一人なので、配偶者の相続分は全部配偶者が取りますが、子は、何人いるかそれぞれなので、子に分配される相続分を子数で割って、各子の相続分が決定します。
以上のように、相続に関しては、配偶者と子の財産分配は明確に分離しています。
子は、第1順位の相続人ですが、被相続人が死亡する前に、既に死亡している場合もあります。
また、なんらかの理由(相続人の廃除、相続欠格)で相続権を失っていることも考えられます。
もしその既に死亡している被相続人の子に子供、つまり、被相続人の孫がいると、その孫が被相続人の財産を相続します。
相続人の廃除や相続欠格があっても、孫は第1順位の相続人になります。
これを専門用語で、代襲相続と呼んでいます。
この孫も相続上は、第1順位の相続人になります。孫だから第2順位になるのではありません。
相続の順位は、直系を辿るので、被相続人の子も孫も死亡して、もしひ孫がいれば、そのひ孫が第1順位の相続人になります。