遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続回復請求権

遺言書

遺言者平川稔は、以下の通り遺言する。
1.以下に記した遺言者平川稔名義の不動産並びに、本居宅にある家財道具の全てを長男平川隆弘(東京都渋谷区恵比寿○町目○番○号恵比寿パークホーム309号、1970年3月4日生まれ)に相続させる。
尚、平川稔が趣味で収集した絵画や陶芸品等の美術品は、長女の平川慶子(東京都小金井市中町9丁目9番3号、1994年8月12日生まれ)と相談して分けること。
ⅰ)土地 所在 東京都杉並区高円寺南○町目○番○号 地目宅地  地積 298.32㎡ ⅱ)建物 所在 東京都杉並区高円寺南○町目○番○号 家屋番号347番  木造スレート葺き平屋建て  床面積 206.45㎡ 2.遺言者平川稔は、長女平川慶子に、遺言者平川稔名義の小金井銀行中央支店普通口座 口座番号0132578の預金の全額を相続させる。
3.遺言者の平川慶子は未成年者なので、未成年後見人として、遺言者平川稔の妹である松村恭子(東京都町田市○○4丁目10番3号、1950年5月8日生まれ)を指名する。
4.遺言執行者にサンルート弁護士事務所代表弁護士早瀬誠弁護士を指名する。
付言 遺言者平川稔は、死別した前妻平川緑との間に長男平川隆弘を設け、さらに後妻の平川美智子との間に長女平川慶子を設けたが、後妻の平川美智子も既に胃がんのため亡くなっている。
私もすい臓がんを患い、余命いくばくもないものと思う。
そこで、気になるのが平川慶子の事である。
慶子は未成年の18歳なので、私の妹を慶子の未成年後見人とし、財産の管理を行ってもらうことにした。
尚、遺言執行者に指名した早瀬弁護士は、相続に精通した弁護士なので、早瀬弁護士のアドバイスをよく聞いて相続手続きを円滑に進めるように。

2013年5月23日

東京都杉並区高円寺南○町目○番○号

                       遺言者  平川稔  
推定相続人の中に、未成年者が存在する場合は、遺産の管理等で遺言者の不安が生じます。
そこで、遺言者は、相続人に未成年者が存在する場合で、最後に当該未成年者に対する親権を持つ者は、遺言で未成年後見人を指名することが出来ます。
この場合、遺言者並びに未成年者が信頼できる者を後見人に指名することが望ましいと言えます。
通常未成年者の財産管理は親権者が行いますが、親権者が亡くなれば、遺言で指名された後見人が親権者に代わってこれを行います。
尚、未成年者の財産管理を後見人1人に任せることが不安な場合は、後見監督人をつけることもできます。
また、この後見監督人は複数人にすることも可能です 未成年者に対する後見人が指名されていない場合は、未成年者の親族等が家庭裁判所の後見人の選定を申し出て、家裁が後見人を指名することも可能です。

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