遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺贈の無効、取り消し、承認・放棄

遺贈とは、遺言によって遺産の全部またはその一部を無償で誰かに与える法律行為で、与える者を遺贈者、貰う者を受遺者と言い、遺贈を実行すべき義務を負う者を遺贈義務者と言います。
遺贈は、遺言による単独の意思表示で法律効果が生まれる単独行為であり、双方の意思の合致で法律効果が生じる死因贈与(契約)とは異なります。
遺贈は、被相続人の意思表示を明確に示す単独行為ですが、遺言を用いた一種の贈与と言える部分も多いので、法律的には民法の一般原則である意思表示規定や無効取り消し規定が準用されています。
遺贈の無効原因は、遺贈者が死亡する前に受遺者がなくなっていた場合また、停止条件付遺贈の場合で、その条件成就前に受遺者が死亡した場合等があります。
更に、遺贈の目的物が、遺言者の死亡時に既に相続財産の中に無かった場合もあります。
因みに、負担付贈与で、受遺者が当該負担を履行しない場合は、相続人が相当期間を定めてその履行を催告します。
そしてその期間内に受遺者がその負担を履行しなければ、相続人は、家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することができます。
先述のように遺贈は遺言者の単独行為なので、遺言者の死亡と同時にその法的効果が発生しますが、受遺者は、この法的効果を受ける義務まではありません。
受遺者は、これを受けるか否かの選択権を有しています。
ただ、受遺者が遺贈を承認するか放棄するかの判断をあまりにも長く下さないと、遺贈を実行する義務者である遺贈義務者の地位が不安定になります。
そこで、受遺者が長い期間遺贈について承認も放棄もしないような場合は、遺贈義務者やその他の利害関係人は、相当期間を定めて、承認するか放棄するかの意思表示をなすように催告できます。
期間内に受遺者が意思表示を行わなければ、承認したものと看做されます。
遺贈の承認と放棄は、一度なされれば、意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)若しくは、行為無能力を理由とする無効とされない限り、取り消しや撤回が出来ず、また、無効にはなりません。
因みに、遺贈が放棄されると、遺言に特段の定めがない限り、その遺贈されるべきだった財産は、相続財産として相続人に帰属します。

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