遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺贈の無効、取り消し、承認・放棄

遺言書

遺言者松野幸一は、以下の通り遺言する。
1.遺言者松野幸一は、以下の不動産(店舗兼住宅)を松野青果店従業員の斉藤公也(1福岡県北九州市小倉北区○○3丁目○番○号、1978年6月3日生まれ)に遺贈する。
ⅰ)所在地  北九州市小倉北区魚町○町目○番○号。
土地 地目宅地 地積 131.12㎡ 建物 家屋番号 324番  住居面積  73,23㎡  店舗面積 42.25㎡ 木造瓦葺平屋建て。
尚、物権の詳細については、登記事項証明事項並びに遺産目録で確認の事。
2.遺言者松野幸一は、松野青果店の店内の什器、自動車等の営業に関わる一切の経営資産を斉藤公也に遺贈する。
3.1.2.以外の松野幸一が有する一切の財産については、長女の平田正子に相続させる。
また、祭祀承継者に平田正子を指名する。
4.遺言執行者に、サンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠弁護士を指名する。
付言事項 斉藤公也君は、妻の松野順子が早く亡くなり、店の維持経営が困窮している時に、アルバイトとして松野青果店の手伝いに来てくれました。
その後30年もの間、松野青果店の発展に尽くし、現在松野青果が北九州市において指折りの販売額を挙げているのは、斉藤君の尽力によるところが大きいのです。
と言っても、松野青果店は、私の個人事業なので、それほどの資産はなく、松野君に多額の報酬や退職金等も払う余裕がありません。
そこで、松野君にこの店舗兼住宅と店の一切の経営権を遺贈することにして、松野君の貢献に応えようと思います。
本遺言は、以上のような趣旨なので、正子もこの事実を理解して、今後も松野君の事業展開に協力してください。

2013年5月19日

福岡県北九州市小倉北区魚町○町目○番○号

                       遺言者  松野幸一         
本 遺言書は、家業の青果店を法定相続人ではない店の従業員に遺贈する為の 遺言書です。
従業員は、いくら家業の発展につきしても、法定相続人ではないので、従業員に何らかの遺産を残すためには、その旨の 遺言書を作成する必要があります。
ただ、店の遺贈は、店舗等の不動産を伴う事が多く、不動産は比較的高価な財産なので、法定相続人と紛争が生じる事態が起こる可能性もあります。
そこで、このような遺贈に際しては、相続問題に精通した弁護士を遺言執行者として指名することが、円滑な相続を進める上で重要です。
また、遺言者は生前から、法定相続人(推定相続人)に遺贈する従業員の過去や現在の貢献について詳しく説明し、理解してもらう事が重要です。

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