遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

何故、遺言執行者の選任が必要なのか?

民法には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者を置くことが出来ると規定があります。
相続分の指定や遺産分割の禁止等は、遺言の執行は必要ありませんが、例えば、認知を行う遺言の場合は、届け出が必要になります。
また、特定遺贈や登記等も執行を要する遺言事項です。
また、遺言による相続分の指定そのものは執行を要しないのですが、遺言に沿った遺産分割の実行(登記・引き渡し業務)は、執行作業が伴います。
民法上も「遺言執行者を置くことが出来る」と規定し、ことさら相続人以外の遺言執行者を置くことが必須条件ではないのですが、遺言によって、相続人間の利益が相反する事態も多いので、遺言に従った遺産処理を行う事が困難になる事態もあるのです。
このような場合に、相続人の中のある者が遺言執行者に就任した場合は、適切な遺産分割が脅かされる危険も生じるので、遺言執行者が必要になります。
遺言執行者の実質的な地位は、遺言者の代理人とみられています。
ただ、法律上は、死者には人格権が認められていないので、民法上は、「相続人全体の代理人とみなす」規定されています。
この点について、判例は、「「遺言執行者は、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき責務を負うものではない」判事しています。
この意味は、民法の明文規定では、相続人の代理人とみなすとされていますが、それは先述のように、民法上死者の代理が認められないのでそのような規定にせざるを得ないからで、遺言執行者は、実質的に遺言者の生前の意思を実現するための、遺言者の代理人的な性格が、多分に含まれていると言えるのです。
更に、遺言執行者は、相続人の代理人とみなすと規定されていますが、遺言執行者は、法的に独自の立場で遺言の執行を行います。
このように、遺言執行者には、公平で第三者的な実務執行が求められているので、一端遺言執行者に就職した者は、その職を辞する時には、家庭裁判所の許可が必要になります。

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