遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺贈とは

遺贈とは、遺言者が包括又は特定の名義で、自己の財産の全部または一部を特定の者に与える単独行為です。
遺贈は、単独行為であり、遺言者の一方的な意思表示で効果が発生し、遺贈を受ける者(受遺者)との合意は必要ありません。
遺贈を受ける者を受遺者と呼び、遺贈を実行する義務を負う者を遺贈義務者と呼んでいます。
受遺者は、相続人やその他の者、また、会社等の法人も受遺者となることが出来ます。
更に、相続で認められる胎児への遺贈も可能です。
ただ、民法法上の相続欠格者は受遺者になれず、更に、受遺者は、遺言の効力が発生した時点で生存していなくてはいけないので、遺言者が死亡する以前に受遺者が亡くなっていた場合は、遺贈の効力はありません。
因みに、遺贈によっても相続人の遺留分は侵害できないので、遺贈する際には、この点に十分注意してください。
遺贈には特有の無効原因があることにも注意が必要です。
先ず、先述したように、遺言者の死亡前に受遺者が亡くなっていれば遺贈の効果はありません。
次に、停止条件付遺贈の場合も条件が成就する前に受遺者が死亡すれば遺贈の効力はなくなります。
更に、遺贈の目的たる権利が、遺贈者の死亡時における相続財産に属していない場合がありますが、このような場合の遺贈も効力がありません。
遺贈は、死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約)と類似した制度ですが、死因贈与は契約であり双方の意思の合致が必要ですが、遺贈は、遺贈者の一方的意思で効果を発生させる単独行為なので、受遺者は、遺贈を受けることを強制されず、放棄する権利を有しています。
ただ、受遺者が長期間承認も放棄もしない時には、法的安定に欠けるとの観点から、遺贈義務者(原則として相続人。
ただし、包括受遺者、相続財産法人の遺産管理人も遺贈義務者となり得、遺言執行者の指定があれば、遺言執行者が遺贈義務者になります。
)やその他の利害関係人は、相当の期間を定めて受遺者に遺贈の承認または放棄をなすよう催告することが出来ます。
もしそれでも受遺者意思表示をなさない時は、遺贈を承認したものと看做されます。

Menu

  • 遺言書実例