遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

具体的な財産を相続人間の協議に委ねる

遺言書

遺言者木下幸三は、以下の通り遺言する。
1.妻の小百合(1945年8月3日生まれ)に、遺言者木下幸三が所有する全財産のうち、8分の4を相続させる。
2.長女君子(1970年7月15日生まれ)に、遺言者木下幸三が所有する全財産のうち、8分の3を相続させる。
3.長男信二(1972年6月20日生まれ)には、遺言者木下幸三が所有する全財産のうち、8分の1を相続させる。
4.祭祀財産は、長女の君子に相続させ、祭祀主宰者に指名する。
5.遺言執行者として、遺言者木下幸三の弟である、松野真一(住所 東京都港区北青山2丁目○―○、1944年5月6日生まれ)を指定する。
付言事項 1.不動産屋や有価証券、現金等の具体的な財産分けは、相続人の協議に委ねるが、君子は、今後ともお母さんの小百合の面倒を宜しく頼みます。
2.長男信二は、お母さんの世話を放棄して自分勝手なことに終始しているので、相続分を姉君子の3分の1にしています。

早く姉さんの力になってください。
2013年4月26日

住所 東京都港区南青山3丁目○番○号
                       遺言者    木下幸三 
この遺言者の家族は、嫁に行った長女で妻の介護をしている美由紀と、家を飛び出し、放蕩している長男の信二の3人で、これらの者が、遺言者松野幸三氏の法定相続人になります。
まず、妻の小百合に遺言者の一切の遺産の内、法定相続分である8分の4(2分の1)を相続させ、また、妻の扶養・介護に勤める長女に法定相続分(本来なら、弟と2分の1ずつを相続するので、8分の2の相続分になります)以上を相続させるとしています。
放蕩する子より、親の面倒を見る子に多くの財産を相続させたいと思うのが普通ですが、財産の全てを相続させようとすると、遺留分の問題が生じます。
遺言で遺留分を侵害された者には、遺留分減殺請求権があるので、かえって相続問題がこじれてしまう事になる場合もあります。
そこで、本遺言書では、放蕩する長男信二に遺言者松野幸三の全財産の8分の1を相続させることにして、遺留分の最低限度をクリアさせています。
尚、本遺言では、相続分割合の指定のみで、具体的な財産についての記述がないので、その財産の評価額や税金も含めて遺言執行者の他に弁護士、税理士等の専門家に依頼して、具体的な相続手続きを取るべきです。

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