遺言事項<
遺言は、法律で定められた事項に限りその効果が認められます。
この遺言でなしうる事項を法律用語では、「遺言事項」と呼んでいます。
遺言事項は、1.身分に関する事項と2.相続に関する事項、3.遺産処分に関する事項、更に、4.遺言執行に関する事項の以上4つに分類され、
1.身分に関する事項は、子の認知があり、
2.相続に関する事項では、遺贈や寄付行為、相続人の廃除とその取り消し、特別受益の持ち戻し免除(相続人のうち特定の者に生前贈与があった場合、その財産を相続財産の前渡し=特別受益とし、相続分の算出の際にこれを控除して、受益者の相続分を減少させる=持ち戻しすることで相続人間の公平を計りますが、持ち戻しを免除すると、特別受益はないものとして相続 分を算出することになります)、相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺産分割の禁止(5年限度)、遺贈減殺方法の指定、
3.財産処分に関する事項では、遺贈(包括遺贈・特定遺贈)、
4.遺言執行に関する事項では、祭祀継承者の指定、遺言執行者の指定・委託(遺言で認知及び相続人の廃除又はその取消をなすには、必ず遺言執行者を選任することが必要です。
もし、遺言で指定されていない場合は、利害関係人が家庭裁判所に選任を請求します)、後見人または後見監督人の指定、相続人の担保責任の指定が規定されています。
このうち、ある一定の目的に従って財産を管理処分させるために、他人(信託銀行等)に財産権を移転・処分させる信託や財産の処分や寄付行為、子の認知、相続人の廃除とその取り消し、祭祀継承者の指定は、遺言によっても、生前行為でもどちらでも行える行為です。
ただ、遺贈や寄付行為といった財産処分に関しては、財産処分が常に許される訳ではなく、遺言で借り入れを行ったり、抵当権設定契約を遺言でなすことは許されていません。
また、遺言による子の認知については、通常子の認知は、その子の戸籍の届出で認知が成立するのですが、遺言による認知では、遺言の効力が発生した時点で、認知の効力も発生することになります。