公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、1.遺言するものが、公証人の面前で遺言の内容を口授(メモや下書き等も含む)し、2.その内容に従って、公証人が遺言者の真意を正確に文章化し、公証人の名前を付して、公正証書遺言として作成されます。
公証人は、この作成過程において、遺言者の話や疑問を十分聞き、必要な場合は、遺言について適切なアドバイスも行います。
ただ、家庭事情や本人の意思の誘導はできないので、例えば、○○にどれ位相続させるかといったことは、遺言者本人が決定することです。
公正証書遺言の作成手順は、1.遺産を誰にどれ位相続させるかを決め、またその執行について遺言執行者を立てるか否を決定します。
2.遺産は、多岐にわたることもあるので、それらの遺産が特定できる資料を用意します。
例えば、不動産なら登記事項証明、預金であれば、金融機関名、名義、口座番号、支店名等です。
推定相続人の戸籍謄本も本人確認として必要になることがあります。
また、これらの者の住民票も用意してください。
3.遺言のメモや下書きも書いておく。
4.証人2人を用意(公証人役場が斡旋してくれる場合あり)します。
5.最寄りの公証人役場に連絡する。
できれば作成前に、公証人役場を訪れ、具体的な作成方法や資料収集についてレクチャーを受ける。
6.公証人役場に持参する資料を用意する。
本人の印鑑証明と証人は、運転免許書等の本人確認書類が必要です。
7.約束した期日に公証人役場を訪問し、公証人の面前で、遺言者が作成した遺言のメモや下書き等を公証人に見せ、用意した書類を提示します。
8.資料や遺言者と公証人のやり取りによって、公証人が遺言書を作成し、この内容を遺言者が確認し、遺言者並びに証人が公正証書遺言に署名捺印します。
9.公正証書は、正本と謄本が作成され、正本は公証人役場に保管し、遺言者に謄本が渡されます。
10.費用の支払いをします。
以上が、大まかな公正証書遺言の作成手順です。
尚、公正証書遺言が作成されたことを相続人が知らないこともあるので、公正証書遺言を作成したことを誰かに伝えておくと良いでしょう。