遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言執行者の職務

遺言執行者には、遺言内容の公正な実行の為に相続財産の管理及び、遺言執行に必要な一切の行為に対する権利・職務が与えられています。
遺言執行者は、委任を受けてその職務を遂行するので、民法の典型契約の1つである「委任」の規定に従って職務行います。
そこで、遺言執行者には、その執行に対して自己所有物に増して注意して物を管理する義務である、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が発生します。
遺言執行者の職務で最も重要なものは、財産目録の調製業務です。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して相続人に交付しなければならず、また、相続人の請求があれば、その立会いのもとで調製し、若しくは公証人に調製させる必要もあります。
具体的な財産目録の調製とは、例えば、「自宅の土地建物は、長男Aに与える」と言う遺言があった場合、遺言執行者は、自宅の土地建物についてのみについて財産目録を調整し、管理する権限を有することを言います。
不動産について、相続を原因とする所有権移転登記手続きも遺言執行者の権限です。
また、預貯金口座の解約や、払い戻し、株式・有価証券等の名義書き換えも遺言執行者職務権限です。
遺言執行者は、法律上、相続人の代理人の地位を有しています。
遺言執行者は、民法上相続人の代理人と看做されます。
そこで、遺言執行者は、やむを得ない場合は、 代理人がその代理を選定する複代理人を選任できます。
この場合は、その復代理人対しての選任や監督に責任が生じます。
遺言執行者は、複数でも構いません。
複数人の遺言執行人が遺言で指定されている場合は、これらの者の多数決で遺言執行の職務を決定します。
「各遺言執行者は、単独で遺言執行業務を行う事ができる」といった文言を遺言書に記載しておけば、各遺言執行人は、単独で遺言の執行が出来ます。
また、遺言で、遺言執行者の意見が分かれた場合は、遺言執行者の内○○の意見に従う事と書いておけば、その者の意見に従うことになります。
尚、遺言執行者報酬・費用は、相続財産から得ることが出来ます。
報酬について遺言による定めがない時は、相続人の負担、若しくは、家庭裁判所に報酬額を定めて貰う事も出来ます。

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