贈与と遺贈について
贈与とは、民法に規定されている典型契約の1つで、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、それに対して受贈者(贈与を受ける側)が受諾の意思表示をすることで成立します(有償、片務、諾成契約)。
従って、贈与契約は、単に贈与する側があげるといっただけでは成立せず、貰う方も「いただきます」の意思表示によって成立する諾成契約です。
贈与契約成立の効果は、贈与者は受贈者に対して目的物を引き渡たさなければならない義務が発生することです。
ただ、贈与契約では、例外が定められていて、書面によらない贈与は、贈与契約の当事者は取り消すことが出来きます。
何かの拍子で気分が高揚し、真意でない贈り物を受贈者に[あげる]と言っただけで、そのままの履行を強制したのでは不都合が生じると思われるので、書面を作成し、贈与の意思が明確にならない前に、「やっぱりやめます」といった取り消し権を認めているのです。
しかし一方で、書面によらない贈与でも「あげる」と言われ期待を抱いた相手方の保護も考慮しなければなりません。
そこで民法では、書面によらない贈与であっても既に履行が終了した部分については、取り消すことができないと規定しています。
これに対して遺贈とは、遺言によって無償で財産を与えることです。遺贈とは、遺言でする単独行為(意思の合致を必要とせず、単独で法的効果を生む)です。
死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生じる贈与)とよく似ていますが、遺贈は単独行為である点(死因贈与は諾成契約)や遺贈は遺言の方式によってなされる点(死因贈与は遺言では出来ない)等が異なります。
尚、遺贈には,相続財産の全部又は、一定の割合で指定して行なうでなされる包括遺贈と「東京都新宿区内籐町●-●-●の土地をBに遺贈する。」といった感じで、遺贈する財産を指定して行なうなされる特定遺贈とがあります。
また,遺贈には負担をつけることもでき,これを負担付遺贈と言います。
更に、遺贈は相続の放棄と同様に遺言により受遺者として指定された者は、遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄方法は、包括遺贈と特定遺贈とでは異なっていて、特定遺贈はいつでも放棄可能ですが、包括遺贈は、原則、遺言者が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述をしなければなりません。3ヶ月の期間内に遺贈の放棄の申述をしないと遺贈を受けると承認したものとみなされます。