遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

子がなく妻に全財産を相続させる

遺言書

私は、次の通り遺言する。
私の全財産を妻の恵子に相続させる。

2013年4月24日(水)

                         遺言者   乙野幸一 
乙野さんは、妻の恵子さんと2人暮らしで、子供はいません。
また、幸一さんの両親は、既に亡くなっています。
このような場合、幸一さんが亡くなれば、幸一さんの兄弟姉妹も法定相続人として相続分を取得する権利を有します。
そこで、妻の今後の生活のためにも、自分の全財産が妻の恵子さんに相続されるようにするため遺言書を書く必要があります。
遺言書の内容は、「全財産を妻の恵子に相続させる」と書くことです。
全財産を相続させると記載すれば、通常、遺留分の問題が発生しますが、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はないので、このように記載しても問題は起こりません。
また、「相続させる」と書けば、特段に事情がない限り、相続開始と同時(遺言者が亡くなったと同時)に遺言者の持っていた所有権は、遺言書で指定した相続人に移転します。
こうした効果は法的にも認められ、「相続させる」と記載した場合は、相続人が単独で所有権移転登記をなすことができ、遺産不動産の所有権移転登記がない場合でも、第三者に所有権を対抗(主張)できます。
ただ、遺産は、多くの種類が含まれることもあるので、「全財産」とか「一切の財産」と記載した場合は、別途、具体的な財産を列挙した、財産目録を作成しておくべきです。

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