遺言の執行(遺言の検認と開封)
遺言書
遺言者後藤博正は、2010年2月1日に公正証書による遺言(五反田法務局所属公証人町野栄作成第23号遺言公正証書)を作成したが、事情の変更により上記公正証書による遺言の一部を変更する。
前遺言第1条では、病弱である遺言者の妻後藤茂美(1942年6月3日生まれ)の療養看護に努めることを条件として、養子縁組した後藤良太(1965年生まれ)に現在遺言者が居住する住宅と現金3000万円を相続させると記載していたが、良太は、以前から悪かった酒癖が最近とみに悪化し、遺言者並びに遺言者の妻に対しても暴力を振るうようになった。
そこで、遺言者後藤博正は、良太との養子縁組を解消するに至った。
これを踏まえ、前公正証書による遺言の第1条は、「遺言者後藤博正が所有し、現在居住する土地建物および現金3000万を次女の斉藤春海(東京都板橋区○○町3番6号、1970年生まれ)に相続させる」に変更する。
2013年5月13日
東京都板橋区○○町10番4号
遺言者 後藤博正
遺言書は1度作成すれば事足りる訳ではありません。
遺言者を取り巻く環境や状況の変化で、
遺言書の内容を変更しなければならいことも多いのです。
遺言書は、いつでも撤回や訂正が可能ですが,本件の
遺言書のような一部変更の場合は、変更部分を明確に示さないと争いの原因になります。
この点、相続法の遺言に関する規定では、前の
遺言書と後の
遺言書が抵触する場合は、後の遺言が優先することになっています。
ただ、遺言者には明確でも、相続人の解釈では不明確で分かりにくい内容もあるので、公証人や遺言に精通する弁護士等のアドバイスを受けて変更することが重要です。
また、本件の前の
遺言書は公正証書による
遺言書ですが、前の
遺言書が公正証書であるからと言って、後の
遺言書も公正証書にしなければならないといった決まりはありません。