胎児の相続権
相続は、被相続人が死亡した瞬間に被相続人が生前有していた財産が、相続人に承継される制度なので、これを承継するには、相続人は相続開始の時点において権利能力を有している必要があり、そして自然人は、この人間としての権利能力を出生と同時に取得するのが原則です。
ただ、相続に関しては、この原則に対する例外があります。
それは、胎児は相続について「既に生れたものとみなす」(民法886条)とされていることです。従って、胎児であっても相続権があることになります。
しかし、この胎児の相続に関する条文には、「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」と明文化されているので、胎児は無事に生れてくれば相続権を取得しますが、もし死んで産まれれば、もともと相続はしなかったものとして扱われます。
(停止条件説=生きて生まれることを条件に、この条件をクリアすれば遡及的に権利を取得する)。
相続には、一世代超えた代襲相続と呼ばれる相続形式があります。
代襲相続も相続であり、胎児は、代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされるので、代襲相続権があります。
そして、相続開始の時(被相続人の死亡時)に胎児であれば代襲相続権の要件を満たすと解されています。
ただ、胎児が自分の意思を伝えたり、自己の判断をすることは出来ません。
例えば、胎児の出生前に、母親を法定代理人として遺産分割協議が出来そうですが、これはできません。何故なら、母親は、親子といえども被相続人の相続財産分割においては、利益が相反する利害関係者にあたるからです。
胎児も民法上は相続人の1人ですが、遺産分割協議に関しては、なるべく胎児が生まれてきてから行う方が将来に禍根を残さないと言えます。
また、相続人に未成年者がいる遺産分割協議の場合でも、未成年者に代理人を付けることで初めて、遺産分割協議を行うことができます。
未成年者の通常の代理人は、未成年者親が務めるのですが、相続の場合は、親と子どもの利益が相反することになるため、親は子どもの代理人になることができません。
このため、遺産分割協議をなすには、家庭裁判所で子どものための特別代理人を選任してもらう必要があります。