相続人不存在の場合
相続人が1人もいない場合があります。配偶者はもちろんのこと、子もなく、親も兄弟もいない場合、つまり、第1順位の相続人、第2順位の相続人、更に、第3順位の相続人の全てが存在しない場合です。
これが、相続人不存在と呼ばれる場合です。
相続人不存在と言っても、本当に相続人が1人もいない場合ばかりではなく、現在判明している範囲では相続人がいないと思われる状態の場合もあります。
例えば、親族関係は人間的な関係も含めて非常に複雑化することもあり、故意に、死亡した者が親族に所在地を知らせていない場合もあります。このような相続に不存在の場合の相続は如何に行われるのでしょうか。
遺言があればそれに従って相続手続きが進められることになりますが、ただ、遺言の執行は本来相続人によって進められるので、相続人がいない時は、裁判所が選任した相続財産管理人が遺言の執行を行うことになっています。
相続人不存在の場合の遺産は、先ず、その相続財産は法人とされます。
更に、家庭裁判所が利害関係者や公益の代表者とされる検察官の請求により、相続財産の管理人を選任します。この管理人は、民法953条以下の規定に従って、被相続人の借金返済や遺贈の実行等の相続財産の清算業務を行います。また、先述の通り、相続人が不存在と思われても、現実には親族等が存在する場合も考えられるので、被相続人の戸籍を辿って、本当に相続人がいないのかを調査します。
この調査は、相続人がいる場合でも、もしかしたら、非嫡出子等がいるかもしれないので十分調査した方が安全と言えます。
この戸籍調査は、被相続人が12歳ぐらいまで遡って調べます。
この調査を終え、本当に相続人に該当する者が発見できない時には、遺言がない限り、相続財産は、国庫に帰属することになります。
ただ、被相続人の療養看護に努めたたり、被相続人と生計を同じくしていた者といった特別縁故者が存在した場合は、その者が家庭裁判所への請求し、これが認められれば、相続財産の全部または、一部を与えられることになっています。