遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

要式性を欠く遺言

遺言書

遺言者山川仙一は、以下の通り遺言する。
1.妻山川花子(1938年7月5日生まれ)に、現在居住する住宅(熊本県熊本市北区植木町3丁目4番10号)を相続させる。
また、山鹿銀行植木支店普通口座 口座番号0734559、山川仙一名義の預金の3分の1を相続させる。
2.長男山川豊作(1964年4月3日生まれ 熊本市西区建軍中町3丁目9番3号)に熊本製鋼株式200株を相続させる。
前条1.に記した山鹿銀行植木支店の遺言者山川仙一名義の預金の3分の2を相続させる。
3.長男山川豊作の妻清子に現金300万円を遺贈する。
この遺贈は、清子さんが私たち夫婦に対して献身的な介護を行ってくれたお礼の意を表すものです。
4.本遺言の執行者に、サンルート法律事務所、代表弁護士・早瀬誠(熊本県熊本市東区荒木町3丁目3番4号)氏を指名する。

2013年5月4日

熊本県熊本市北区植木町3丁目4番10号

                      遺言者  山川仙一   
いくら献身的に遺言者の介護を行ったとしても、息子の嫁は法定相続人に該当しません。
その結果、遺言がなければ、被相続人(遺言者)が財産を分配したいと考えても、息子の嫁に相続する権利はありません。
そこで、このような場合は、 遺言書で明確な記述が必要です。
ポイントは、「長男の嫁○○に○○を遺贈する」と書くことです。
また、本件では、遺言者が亡き後の妻の生活を考えて現在住んでいる住宅を相続させていますが、本件のように不動産以外の財産が少ない場合は、遺留分の問題が起こり易くなります。
遺留分を侵害した 遺言書も直ちに無効と言う訳ではなく、遺留分の侵害請求が行われて遺留分を取り戻すことができるだけですが、争いを避けるためにも 遺言書作成時には、十分話し合い、相続人の理解を得ておくことも、 遺言書作成の際の知恵と言えます。

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