遺産信託の利用法
遺言書
遺言者三橋雅彦は、以下の通り遺言する。
1.遺言者三橋雅弘は、現在居住する以下の不動産を妻翠(1938年9月10日生まれ)に相続させる。
・土地 福岡県北九州市門司区○○町2丁目4番○号
地目宅地 地積239.35㎡
・建物 福岡県北九州市門司区○○町2丁目4番○号 家屋番号 983番
木造瓦葺2階建て 1階部分 158.34㎡、2階部分68.34㎡
2.遺言者である私には、婚姻外の子である戸北雅代(斉藤さくらと私の間でもうけた子、
1987年4月12日生まれ)がおり、戸北雅代を本遺言で認知する。
また、戸北雅代に上記不動産を除く遺言者三橋雅彦が有する財産の4分の1を相続させる。
3.長男三橋信吾(福岡県北九州市小倉北区○○町4丁目3番○号に、1.に記した不動産を除く、遺言者が有する全ての財産の4分の3を相続させる。
4.本遺言の執行者に、サンルート法律事務所代表弁護士 早瀬誠弁護士を指名する。
遺言執行者には、戸北雅代の認知手続き、上記不動産の所有権移転登記手続き、相続分割協議を主宰し、具体的な相続財産の分配を行う業務を依頼する。
尚、遺言執行者の報酬は、○○万円とし、この報酬は、長男三橋信吾が負担するものとする。
2013年5月9日
福岡県北九州市門司区○○町2丁目4番○号
遺言者 三橋雅彦
婚姻外の子を認知する認知手続きは、市町村役場で簡単に行えますが、遺言によっても認知することが出来ます。
遺言者が存命の間は隠していたり、認知すると家族に争議が起こる不安がある場合は、遺言による認知を行う方も多いようです。
遺言による認知は、遺言執行者を指定し、その執行者が認知手続きを行う必要があります。
認知しても法律婚以外の非嫡出子なので、現在の民法の規定では、正式な婚姻関係から生まれた嫡出子の法定相続分の2分の1になります。
ただ、認知して相続させるか、遺贈しない限りは、例え自分の子であっても相続権は認められません。
後で裁判所に訴訟を起こし、DNA鑑定等で親子であることを証明する必要があります。
また、婚姻外で誕生した子は、被相続人の死後3年以内なら、認知請求の訴訟を起こすことが出来ます。
多くの場合、被相続人の死後3年たてば、遺産分割協議は終了し、遺産分割が終えているでしょう。
そこで認知が認められれば、また最初から遺産分割をやり直す必要も生じ、大変厄介な問題となります。