遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺産分割の方法 1

遺産分割の方法には、遺言による分割、相続人間の協議による分割、裁判所を利用する調停による分割や審判による分割の4種類があります。
遺言による分割は、被相続人は遺言で分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することが可能です。
遺言による分割は、例えば、「妻には自宅土地建物を、長男には山林・田畑を、長女には現金1000万円と有価証券を相続させる」 というように、各相続人に取得させる遺産を具体的に分割して遺言で定めることです。
また、遺産分割の方法は、個々の財産をその性質や形状を変更することなく相続人に配分する現物分割(例えば、土地や家屋をそのまま)、相続人の一部にその相続分を超える財産を取得させ、他の相続人に対し債務を負担させる代償分割(土地はある相続人が取得するが、相続分を超える価値は現金で支払う)、遺産を売却処分してその価額を分配する換価分割と言う方法があり、何れの方法によるべきかの指定もできます。

次に協議による分割とは、遺産分割において最も一般的な分割方法と言え、遺産分割に裁判所が関与せず、相続人全員の合意(当事者の一部を除外して分割協議を行った場合には、分割協議自体が無効とされる可能性があります。 )により遺産を分割する手続きです。
相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き、いつでも相続人全員の協議で合意に達すれば、自由な遺産の分割をすることが可能です。
遺産分割協議の成立要件である相続人全員の意思の合致がある限り、分割の内容は相続人の自由に任されていて、指定相続分あるいは法定相続分に従う必要はありません。
そこで、実際の協議においては、特定の相続人の取得分をゼロとするような分割協議も有効とされています。

遺産分割協議が成立した場合は、通常、遺産分割協議書を作成します。
相続を原因とする不動産の所有権移転登記を考慮すると、遺産分割協議書には各相続人の署名捺印がなされるべきです。

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