遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

財産や人物の特定

遺言書

遺言者町田信吾は、以下の通り遺言する。
1.長男正和に以下の財産を相続させる。
ⅰ)東京都大田区田園調布6丁目○番3号の土地並びに家屋 土地 地目 宅地 地積 206.23㎡ 建物 家屋番号 321番 木造瓦葺平屋 床面積 89.34㎡ ⅱ)株式会社東洋商事株式200株、並びに、遺言者町田信吾名義の三田銀行麹町支店普通口座 口座番号0431298の預金の全て。
尚、ⅰ)で示した土地建物には、私が事業を行うための資金として借り受け債務の担保として三田銀行の抵当権が設定させている。
長男正和は、自己資金と遺言者町田信吾から相続した預金で抵当権を抹消して欲しい。
2.次男の町田和也に次の財産を相続させる。
ⅰ)東京都世田谷区砧3丁目○番○号セントラルリバーマンション1023号を相続させる。
ⅱ)街道建設株式会社株式500株、並びに、町田信吾名義の三河銀行三浦支店、口座番号0239784の預金の全額。
3.その他の遺産については、遺産分割協議で分割すること。
4.遺言執行者に弁護士早瀬誠(サンルート法律事務所代表弁護士)氏を指名する。
5.1.に記した債務を正和一人で完済できない場合は、和也が残額を負担し、抵当権を抹消すること。
尚、和也が抵当権抹消のために負担したお金は、正和が和也に返済すること。
返済方法は、両者の協議によること。

2013年5月6日

東京都大田区田園調布6丁目○番3号

                       遺言者  町田信吾  
遺言者が所有する不動産に抵当権等の担保が付いていることはよくあることです。
この場合、当該不動産の所有権や債務の負担を相続人間でどのように配分するかが問題として残ります。
抵当権が付いている不動産を相続させる場合は、抵当権の原因となっている負債の処理を明確に遺言上で指示することが重要です。
また、相続人の気持ちをすっきりさせる上で、何故当該不動産に抵当権が設定されているのかの理由を明確に記した方が良いでしょう。
この 遺言書では、抵当権は設定されていますが、かなり大きな不動産を長男に相続させているので、他の遺産分割で長男と次男の相続割合のバランスを取っています。
このような場合は、遺言者の生前に良く話し合いを行う事が最も良いのですが、それが出来ない場合は、必ず、相続問題に詳しい弁護士を遺言執行者に指名して、争いを未然に防いでください。

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